群島航路帯以外の群島水域における無害通航権の行使は、引き続き可能であること。 今後の手続きについては、まずNAVに委任し議論した後、最終的にはMSC69(1998年5月)にて採択することを提案する。time1yに、かつUNCLOSに忠実な形で採択されることを期待する。 ・我が国より、インドネシア政府の努力を評価するも、米の見解を共有するとして、インドネシア提案について、以下の三点を指摘し、これらの問題が、IMOにおける議論と協力により解決されることを期待すると発言した。 インドネシア提案には「国際航行に使用される全ての通航のための航路」が含まれていない。全ての航路を群島航路帯として指摘すべく追加提案が行われなければならない。 UNCLOS第53条12に従った「通常国際航行に使用されている航路」における群島航路帯通航権の行使について、インドネシア提案パラグラフ11は明らかにしていない。 誤解を避けるため、「通常国際航行に使用されている航路」の場所についいて関係国間で明らかにしていく必要がある。 ・英よりも、インドネシア提案がなされたことを歓迎するとしつつ、以下の問題点を指摘した。 東西航路が指定される必要があること、 群島航路帯通航の規則はUNCLOSに従ったものであるべきこと、 提案に含まれていない航路における群島航路帯通航権の行使の可否が不明確であること、 提案パラグラフ12に鑑み、群島水域のその他の水域における無害通航権の行使も不明確であること。 さらに、手続きとしてはNAVへ委任することを支持し、NAVでさらに法律問題についての議論すべきであり、NAVが議論するまでは他の委員会に委任するのは尚早であり、また、1997年11月の総会にて何らかの進展がみられることを期待する。 ・独より、実質面については米の分析を支持する。また、手続きについてはNAVに委任すべきとの考えを支持する。今後の議論の中で、東西航路が提案に含まれていない等の海洋利用国の懸念事項が注意深く検討されることを期待すると発言した。 ・ロシアより、インドネシア提案には、一部の国(黒海海峡問題についてのトルコを念頭においたものと考えられる。)の姿勢と異なり、国際法に従い海洋利用国の利益を考慮していこうという姿勢が見られる。かかる態度が賢明な結果に至ることを期待すると発言した。 ・韓国より、インドネシア提案については、全ての「国際航行に使用されている航路」が含まれていないといった問題がある。まずは手続きを明確に定めるべしとの豪提案を支持すると発言した。 ・シンガポールより、群島国及び海洋利用国双方を含む全ての関係国の利益が考慮されるべき、まずは適切な手続きが設定されるべきであり、IMOにおいて右手続きの中で全ての関係国が協力していくべしと発言した。 ・ニュージーランドより、インドネシア提案には強い関心を有している。UNCLOSの完全かつ公正な適用を希望する。東西航路を含む「全ての通航のための航路」が群島航路帯として指定される必要がある。まず、手続きが確定されるべきであり、
前ページ 目次へ 次ページ
|
|